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独立行政法人農畜産業振興機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令平成十五年農林水産省令第百四号

第4条(業務方法書の記載事項)

機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。 一 機構法第十条第一号の業務及びこれに附帯する業務に関する次の事項 イ 肉用牛及び肉豚についての交付金の交付に関する事項 ロ 機構法第十条第一号イの業務に附帯して行う畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号。第二号ロにおいて「畜産経営安定法」という。)第三条第一項第一号ロに規定する支払に関する事項 ハ 加工原料乳についての生産者補給交付金及び生産者補給金並びに集送乳調整金の交付に関する事項 ニ 指定乳製品等の輸入に関する事項 ホ ニの業務に係る指定乳製品等の買入れ、交換及び売渡しに関する事項 ヘ ホの業務に伴う指定乳製品等の保管に関する事項 ト 機構以外の者の輸入に係る指定乳製品等の買入れ及び売戻しに関する事項 二 機構法第十条第二号及びこれに附帯する業務に関する次の事項 イ 機構法第十条第二号の規定による補助に関する事項 ロ 機構法第十条第二号の業務に附帯して行う独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則(平成十五年農林水産省令第百三号。以下「機構法施行規則」という。)第一条第五号に規定する肉用牛の生産の合理化のための事業、同条第十三号に規定する加工原料乳(畜産経営安定法第二条第二項に規定する加工原料乳をいう。)の取引価格の変動により生ずる損失を利用者の積立金により補塡する事業及び同条第二十一号に規定する豚肉の取引価格又は生産費の変動により生ずる損失の補塡を受けるために機構に資金を拠出する事業に必要な資金の交付であって、政府以外の者から拠出された資金を財源として行うものに関する事項 三 機構法第十条第三号の業務に関する次の事項 イ 野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)第十条第一項の登録に関する事項 ロ 生産者補給交付金及び生産者補給金の交付に関する事項 ハ 機構法第十条第三号ロの規定による交付金の交付に関する事項 ニ 第十二条第二項の規定による負担金の徴収に関する事項 ホ 機構法第十条第三号ハの規定による補助に関する事項 四 機構法第十条第四号及びこれに附帯する業務に関する次の事項 イ 機構法第十条第四号の規定による補助に関する事項 ロ 機構法第十条第四号の業務に附帯して行う機構法施行規則第二条第二号に規定する野菜の需給の調整に関する事業に必要な資金の交付であって、政府以外の者から拠出された資金を財源として行うものに関する事項 五 機構法第十条第五号の業務に関する次の事項 イ 輸入に係る指定糖の買入れ及び売戻しに関する事項 ロ 異性化糖等の買入れ及び売戻しに関する事項 ハ 輸入加糖調製品の買入れ及び売戻しに関する事項 ニ 甘味資源作物交付金及び国内産糖交付金の交付に関する事項 ホ 輸入に係る指定でん粉等の買入れ及び売戻しに関する事項 ヘ でん粉原料用いも交付金及び国内産いもでん粉交付金の交付に関する事項 六 機構法第十条第六号の規定による畜産物、野菜、砂糖及びその原料作物並びにでん粉及びその原料作物の生産及び流通に関する情報の収集、整理及び提供に関する事項 七 機構法附則第六条第一項の規定による補助に関する事項 八 機構法附則第八条の株式又は持分の管理及び処分に関する事項 九 業務委託の基準 十 競争入札その他契約に関する基本的事項 十一 その他機構の業務の執行に関して必要な事項