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医療法昭和二十三年法律第二百五号

第30の12条

第七条の二第八項から第十項までの規定は、医療計画の達成の推進のため特に必要がある場合において、同条第一項各号に掲げる者以外の者が開設する病院(療養病床又は一般病床を有するものに限る。)又は診療所(第七条第三項の許可を得て病床を設置するものに限る。)について準用する。 この場合において、第七条の二第八項中「命ずる」とあるのは「要請する」と、同条第九項中「第一項から第三項まで及び前項」とあるのは「前項」と、「地域及び当該構想区域」とあるのは「地域」と、「病床数及び当該申請に係る病床数」とあるのは「病床数」と、同条第十項中「第一項、第二項若しくは第七項の規定により前条第一項から第三項までの許可を与えない処分をし、又は第八項」とあるのは「第八項」と、「命令しよう」とあるのは「要請しよう」と読み替えるものとする。 2 都道府県知事は、前項において読み替えて準用する第七条の二第八項の規定による要請を受けた病院又は診療所の開設者又は管理者が、正当な理由がなく、当該要請に係る措置を講じていないと認めるときは、当該病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、当該措置をとるべきことを勧告することができる。 3 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた病院又は診療所の開設者又は管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。