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医療法施行規則昭和二十三年厚生省令第五十号

第30の33の2の3条

法第三十条の十二の四の厚生労働省令で定めるものは、第三十条の三十三の二第二項第一号から第三号までに掲げる事項に係る情報とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし