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医療法施行規則
昭和二十三年厚生省令第五十号
第30の33の2の3条
法第三十条の十二の四の厚生労働省令で定めるものは、第三十条の三十三の二第二項第一号から第三号までに掲げる事項に係る情報とする。
この条文が引く先
2
引用
医療法
第30の12条
引用
医療法施行規則
第30の33条
(既存病床数及び申請病床数の補正)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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