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株式会社産業再生機構法施行規則平成十五年内閣府・財務省・経済産業省令第一号

第11条(一時停止の対象となる回収等)

法第二十四条第一項に規定する債権の回収その他主務省令で定める債権者としての権利の行使は、対象事業者に対する債権の債権者として対象事業者に対し行う一切の裁判上又は裁判外の行為のうち、次に掲げるものを除くものとする。 一 次項及び第三項(同項に規定する場合に限る。)に規定する債権の弁済の受領 二 対象事業者が当該関係金融機関等に対して有する預金その他の債権について他の債権者による仮差押え、保全差押え又は差押えがされた場合に行う相殺 三 対象事業者に対し約束手形、為替手形又は小切手(外国におけるこれらに類するものを含む。以下「手形等」という。)の割引を行った場合であって、当該手形等の不渡りがあったときにおける遡求権の行使又は当該割引に係る契約に基づく当該手形等の買戻請求権の行使 四 対象事業者に対する貸付けに関し、次に掲げる対象事業者による担保の提供があった場合の受入れ イ 担保権の目的として供されている商業手形、売掛金債権等の全部又は一部の消滅に伴う同価値の担保の提供 ロ 担保権の目的である財産の譲渡のために担保権を抹消する目的で行う同価値の担保の提供 五 対象事業者が関係金融機関等に対し提供した担保について、その担保の設定が動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第三条第二項に規定する動産譲渡登記又は同法第四条第二項に規定する債権譲渡登記若しくは同法第十四条第一項に規定する質権設定登記により行われている場合における当該登記の存続期間の延長 六 前各号に類する行為であって、対象事業者の事業の再生を困難にするおそれがないと委員会が認めたもの 2 次に掲げる債権については、一時停止の要請によりその弁済の受領を妨げない。 一 約定利息 二 有価証券関連デリバティブ取引、金融等デリバティブ取引又は為替予約取引に係る債権 三 対象事業者が商取引のために振り出した手形等のうち支払期日が到来したものに係る債権 四 関係金融機関等が行った輸入信用状の決済により直接発生する対象事業者に対する債権 五 対象事業者が関係金融機関等に対して支払う振込、口座振替、為替、手形代金取立て等のあらかじめ定められている事務手数料 3 次に掲げる債権については、法第二十二条第三項の規定により当該債権に係る一時停止を要請する旨の決定を行ったときを除き、その弁済の受領を妨げない。 一 社債 二 次に掲げる契約に基づく貸付債権 イ 対象事業者が手形等を振り出した場合に、一定の極度額の限度内において当該関係金融機関等が立替払する旨が定められている契約 ロ 対象事業者に対する他の事業者による買掛金の一定期日における払込みをあらかじめ関係金融機関等が受託するとともに、対象事業者から当該他の事業者に対する売掛金債権を当該関係金融機関等が担保のため譲り受ける旨が定められている契約 4 第二項第二号の「有価証券関連デリバティブ取引」とは、金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引(同項第四号に掲げる取引に限る。)をいう。 5 第二項第二号の「金融等デリバティブ取引」とは、銀行法第十条第二項第十四号に規定する金融等デリバティブ取引をいう。 6 第二項第二号の「為替予約取引」とは、当事者が将来の一定の時期において通貨及びその対価の授受を約する売買取引(金融商品取引法第二条第二十二項第一号及び第二号に掲げる取引(通貨に係るものに限る。)に該当するものを除く。)をいう。

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なし