労働審判法平成十六年法律第四十五号 第11条(労働審判員の除斥) 労働審判員の除斥については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第十一条並びに第十三条第二項、第四項、第八項及び第九項の規定(忌避に関する部分を除く。)を準用する。 2 労働審判員の除斥についての裁判は、労働審判員の所属する地方裁判所がする。