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労働審判法
平成十六年法律第四十五号
第13条
(労働審判手続の指揮)
労働審判手続は、労働審判官が指揮する。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
労働審判法
第11条
(労働審判員の除斥)
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