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医療法昭和二十三年法律第二百五号

第46の5条

医療法人には、役員として、理事三人以上及び監事一人以上を置かなければならない。 ただし、理事について、都道府県知事の認可を受けた場合は、一人又は二人の理事を置けば足りる。 2 社団たる医療法人の役員は、社員総会の決議によつて選任する。 3 財団たる医療法人の役員は、評議員会の決議によつて選任する。 4 医療法人と役員との関係は、委任に関する規定に従う。 5 第四十六条の四第二項の規定は、医療法人の役員について準用する。 6 医療法人は、その開設する全ての病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(指定管理者として管理する病院等を含む。)の管理者を理事に加えなければならない。 ただし、医療法人が病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を二以上開設する場合において、都道府県知事の認可を受けたときは、管理者(指定管理者として管理する病院等の管理者を除く。)の一部を理事に加えないことができる。 7 前項本文の理事は、管理者の職を退いたときは、理事の職を失うものとする。 8 監事は、当該医療法人の理事又は職員を兼ねてはならない。 9 役員の任期は、二年を超えることはできない。 ただし、再任を妨げない。

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