医療法施行規則昭和二十三年厚生省令第五十号
第31の5の2条(管理者の一部を理事に加えない場合の認可の申請)
法第四十六条の五第六項ただし書の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 理事に加えない管理者の住所及び氏名 二 当該管理者が管理する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の名称及び所在地 三 当該管理者を理事に加えない理由
2 前項に規定する申請書の提出と同時に、第三十三条の二十五第一項の規定により、いかなる者であるかを問わずその管理者を理事に加えないことができる病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を明らかにする旨の定款又は寄附行為の変更の認可の申請書の提出を行う場合は、前項第一号の記載を要しない。