裁判員の参加する刑事裁判に関する法律平成十六年法律第六十三号
第90条(選任予定裁判員)
裁判所は、区分審理決定をした場合において、必要があると認めるときは、裁判員等選任手続において、第八十四条の規定により区分事件審判に係る職務を行う裁判員又は補充裁判員の任務が終了した後に他の区分事件審判又は併合事件審判に係る職務を行う裁判員又は補充裁判員に選任されるべき必要な員数の選任予定裁判員を、各区分事件審判又は併合事件審判ごとに、あらかじめ選定することができる。 この場合において、選任予定裁判員の員数は、裁判所が定めるものとする。
2 前項の規定により選任予定裁判員を選定する場合における第二十六条第二項、第二十七条第一項ただし書、第三十五条第二項及び第三十六条第二項の規定の適用については、第二十六条第二項中「前項の決定をした」とあるのは「選任予定裁判員を選定することとした」と、第二十七条第一項ただし書中「期日から」とあるのは「期日及び第九十七条第一項の規定により選任予定裁判員を裁判員に選任する決定がされると見込まれる日から」と、第三十五条第二項中「第三十七条第一項又は第二項の規定により裁判員又は補充裁判員に選任する」とあるのは「第九十一条第一項の規定により選任予定裁判員に選定する」と、第三十六条第二項中「補充裁判員を置く」とあるのは「裁判員の員数を超える員数の選任予定裁判員を選定する」と、「選任すべき補充裁判員の」とあるのは「選定すべき選任予定裁判員の員数のうち裁判員の員数を超える」と、「三人又は四人のときは二人、五人又は六人のときは三人」とあるのは「三人以上の奇数及びそれに続く偶数の員数のときは当該偶数の員数の二分の一の員数」とする。