裁判員の参加する刑事裁判に関する法律平成十六年法律第六十三号
第97条
裁判所は、第八十四条の規定により区分事件審判に係る職務を行う裁判員及び補充裁判員の任務が終了したときは、第三十七条の規定にかかわらず、当該区分事件審判の次の区分事件審判又は併合事件審判に係る職務を行う裁判員又は補充裁判員に選任されるために選定されている選任予定裁判員で、指定する裁判員等選任手続の期日に出頭したものから、その選定において定められた順序に従い、当該職務を行う裁判員(補充裁判員を置くときは、補充裁判員を含む。第五項において同じ。)を選任する決定をするものとする。
2 裁判所は、前項に規定する選任予定裁判員を同項に規定する期日に呼び出さなければならない。
3 前項の呼出しは、選任予定裁判員に通知して行う。
4 裁判所は、第一項に規定する区分事件審判又は併合事件審判に係る職務を行う裁判員又は補充裁判員に選任されるために選定されている選任予定裁判員のうち、同項の規定により裁判員又は補充裁判員に選任された者以外の者については、選定を取り消す決定をしなければならない。
5 第一項の規定により選任予定裁判員を裁判員に選任する場合における第二十七条の二、第二十九条第一項及び第二項並びに第三十八条第一項の規定の適用については、第二十七条の二中「前条第一項本文」とあるのは「第九十七条第二項」と、「第二十六条第三項の規定により選定された裁判員候補者」とあるのは「同条第一項に規定する選任予定裁判員」と、「前条第一項の」とあるのは「同条第二項の」と、第二十九条第一項及び第二項中「裁判員候補者」とあるのは「選任予定裁判員」と、第三十八条第一項中「前条第一項」とあるのは「第九十七条第一項」とする。