総合法律支援法平成十六年法律第七十四号 第16条(事務所) 支援センターは、主たる事務所を東京都に置く。 2 支援センターは、前項の主たる事務所のほか、地域の実情、業務の効率性その他の事情を勘案して必要な地に、事務所を置くことができる。