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総合法律支援法
平成十六年法律第七十四号
第25条
(理事の任期)
理事の任期は、二年とする。 ただし、補欠の理事の任期は、前任者の残任期間とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
総合法律支援法
第29条
(審査委員会)
引用
総合法律支援法
第48条
(独立行政法人通則法の規定の準用)
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