総合法律支援法平成十六年法律第七十四号 第31条(業務の合目的性) 前条第一項第一号から第五号まで及び第七号から第九号までの各業務並びに同条第二項第一号の業務は、その利益を得る者の権利を実現することに資すると認められる限りにおいて行うものとする。