総合法律支援法平成十六年法律第七十四号
第42の2条(違法行為等の是正)
法務大臣は、支援センター又はその役員若しくは職員が、この法律若しくは他の法令に違反する行為をし、又は当該行為をするおそれがあると認めるときは、支援センターに対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを求めることができる。
2 支援センターは、前項の規定による法務大臣の求めがあったときは、速やかに当該行為の是正その他の必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を法務大臣に報告しなければならない。
なし