HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
破産法平成十六年法律第七十五号

第272条(破産管財人等に対する職務妨害の罪)

偽計又は威力を用いて、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

この条文が引く先 0

なし