破産法平成十六年法律第七十五号 第276条(国外犯) 第二百六十五条、第二百六十六条、第二百七十条、第二百七十二条及び第二百七十四条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。 2 第二百六十七条及び第二百七十三条(第五項を除く。)の罪は、刑法第四条の例に従う。 3 第二百七十三条第五項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。