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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律平成十六年法律第七十八号

第17の3条(土地への立入り等)

都道府県知事(前条第二項第二号に規定する市町村の長を含む。次項において同じ。)は、特定外来生物の生息若しくは生育の状況又は特定外来生物による生態系等に係る被害の状況に関する情報その他特定外来生物の防除の必要性の判断又は当該防除の実施に必要となる情報(当該市町村の長にあっては、当該市町村が行う同条第一項の規定による防除に関するものに限る。)を収集するための調査に必要な限度において、その職員又はその委任した者に、他人の土地又は水面に立ち入り、調査を行わせることができる。 2 都道府県知事は、前条第一項の規定による防除に必要な限度において、その職員に、他人の土地若しくは水面に立ち入り、特定外来生物の捕獲等若しくは放出等をさせ、又は当該特定外来生物の捕獲等の支障となる立木竹を伐採させることができる。 3 第十三条第三項から第五項まで、第十四条及び第十五条の規定は、前二項の規定による調査又は行為について準用する。 この場合において、第十三条第五項中「官報(第十一条第二項第四号に規定する地方公共団体の長にあっては、当該地方公共団体」とあるのは「都道府県の公報(第十七条の二第二項第二号に規定する市町村の長にあっては、当該市町村」と、「官報に」とあるのは「都道府県の公報に」と、第十四条第一項及び第十五条第二項中「国」とあるのは「都道府県」と、第十四条第二項及び第三項中「主務大臣等」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。