HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則平成十七年農林水産省・環境省令第二号

第18条(補償請求書)

法第十四条第二項(法第十七条の三第三項又は法第十七条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定による補償の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出して行うものとする。 一 請求者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名) 二 補償請求の理由 三 補償請求額の総額及びその内訳