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独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法
平成十六年法律第百号
第24条
(返済計画)
機構は、毎事業年度、長期借入金及び債券の返済計画を立てて、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法
第27条
(財務大臣との協議等)
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