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独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法平成十六年法律第百号

第27条(財務大臣との協議等)

国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。 一 第六条第二項、第十四条第一項(第五号、第六号及び第九号に係る部分に限る。)、第二十二条第一項若しくは第五項又は第二十四条の認可をしようとする場合 二 第二十一条第三項の承認をしようとする場合 2 国土交通大臣は、通則法第三十条第一項の規定による認可をしようとするときは、同条第二項各号に掲げる事項のうち首都高速道路、阪神高速道路又は本州四国連絡高速道路(道路会社法第五条第二項第六号に定める高速道路をいう。)に係る部分について、それぞれ政令で定める地方公共団体の長の意見を聴くものとする。