独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令平成十七年政令第二百二号 第21条(国土交通大臣が意見を聴取する地方公共団体) 法第二十七条第二項の政令で定める地方公共団体は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める地方公共団体とする。 一 首都高速道路に係る部分 第一条第一号に定める地方公共団体 二 阪神高速道路に係る部分 第一条第二号に定める地方公共団体 三 本州四国連絡高速道路に係る部分 第一条第三号に定める地方公共団体