日本道路公団等民営化関係法施行法平成十六年法律第百二号
第6条(株式の引受け)
会社の設立に際して発行する株式の総数は、次の各号に掲げる会社ごとに、当該各号に定める日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団(以下「公団」と総称する。)が引き受けるものとし、設立委員は、これを当該公団に割り当てるものとする。 一 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社 日本道路公団 二 首都高速道路株式会社 首都高速道路公団 三 阪神高速道路株式会社 阪神高速道路公団 四 本州四国連絡高速道路株式会社 本州四国連絡橋公団
2 前項の規定により割り当てられた株式による東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社の設立に関する株式引受人としての権利は、政府が行使する。
3 第一項の規定により割り当てられた株式による首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社の設立に関する株式引受人としての権利は、政府及びそれぞれ首都高速道路公団、阪神高速道路公団又は本州四国連絡橋公団に出資している地方公共団体(以下「出資地方公共団体」という。)が、各公団への出資の金額の各公団の出資の総額に対する割合に応じて、これを行使する。