日本道路公団等民営化関係法施行法平成十六年法律第百二号
第26条(管理有料高速道路の維持、修繕等の特例の経過措置)
管理有料高速道路については、旧特別措置法第五条、第六条(旧特別措置法第五条第一項又は第四項の許可に係る部分に限る。)並びに第十一条第二項及び第三項(旧特別措置法第五条第一項又は第四項の許可に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。 この場合において、旧特別措置法第五条第一項中「日本道路公団」とあるのは「日本道路公団等民営化関係法施行法第二十条第一項に規定する管理有料高速道路承継会社(以下単に「管理有料高速道路承継会社」という。)」と、同条第二項及び第四項並びに旧特別措置法第六条第一項中「日本道路公団」とあるのは「管理有料高速道路承継会社」と、旧特別措置法第五条第二項第三号中「維持及び修繕に関する工事に要する費用の見積」とあるのは「維持及び修繕に関する工事に要する費用の見積り(日本道路公団等民営化関係法施行法第二十六条第三項の規定による認可があつた後は、収支予算の明細)」と、同項第四号中「料金」とあるのは「料金(日本道路公団等民営化関係法施行法第二十六条第三項の規定による認可があつた後は、料金の額及びその徴収期間)」と、旧特別措置法第十一条第三項中「前二項に」とあるのは「前項に」と、「前二項の料金の額」とあるのは「料金の額及びその徴収期間」とする。
2 管理有料高速道路については、新特別措置法第三条第一項の許可を受けて新設し、又は改築した高速道路とみなして新特別措置法第四条から第七条まで、第九条第一項(第一号から第三号までに係る部分を除く。)及び第十項から第十二項まで、第二十四条、第二十五条第一項、第二十六条、第三十条第一項(第一号及び第二号に係る部分を除く。)及び第二項、第三十二条第一項、第三十五条、第三十七条第一項、第三十八条、第三十九条、第四十条第一項、第四十二条第一項及び第四項、第四十四条、第四十五条第三項、第四項前段及び第六項、第四十六条第一項、第四十七条、第四十八条、第五十一条第四項、第五項及び第八項、第五十四条第一項(後段にあっては、政令で定める技術的読替えに係る部分に限る。)及び第三項、第五十五条から第五十六条まで並びに第五十八条から第六十条までの規定を適用する。 この場合において、新特別措置法第九条第十項及び第十一項、第四十五条第三項、第四項前段及び第六項並びに第五十一条第四項中「機構」とあるのは「道路管理者」とするほか、新特別措置法の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 管理有料高速道路承継会社は、その成立の日から二月以内に、収支予算の明細その他国土交通省令で定める書類を添付して、管理有料高速道路に係る料金の徴収期間について、国土交通大臣にその認可の申請をしなければならない。
4 前三項に規定するもののほか、この法律の施行前に管理有料高速道路について旧特別措置法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、第二項の規定により読み替えて適用する新特別措置法(これに基づく命令を含む。)中相当の規定があるものはこれらの規定によってした処分、手続その他の行為と、当該規定がないもので道路法(昭和二十七年法律第百八十号。これに基づく命令を含む。)中相当の規定があるものはこれらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。