日本道路公団等民営化関係法施行法平成十六年法律第百二号 第35条(罰則に関する経過措置) 整備法及びこの法律の施行前にした行為並びに第十五条第九項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。