日本道路公団等民営化関係法施行法平成十六年法律第百二号
第30条(会社が新設又は改築を行うべき高速道路の指定)
国土交通大臣は、会社の成立の日から四月以内に、第十三条第四項第三号及び第四号に掲げる高速道路(暫定期間内完成高速道路を除く。以下この条において同じ。)のうち会社が新設又は改築を行うべきもの及びその会社を指定することができる。
2 国土交通大臣は、前項の指定をしようとするときは、あらかじめ、同項の指定をしようとする会社(以下この条において「事業会社」という。)と協議をしなければならない。 この場合において、事業会社との協議は、まず、当該高速道路をその事業の範囲とする事業範囲会社と行うものとし、当該事業範囲会社と協議がととのわない場合においては、当該事業範囲会社以外の事業会社と行うものとする。
3 国土交通大臣は、前項の規定による協議の結果、いずれの事業会社とも同項の協議がととのわなかった場合において、同項の協議を行った事業会社のいずれかになお当該高速道路の新設又は改築を行わせようとするときは、当該事業会社に対し、相当の期限を定めて、当該高速道路の新設又は改築を行うことができないと思料する理由の申出を求めなければならない。
4 国土交通大臣は、前項の期限内に同項の規定により理由の申出があったときは、当該理由が正当であるか否かについて、社会資本整備審議会の意見を求めなければならない。
5 国土交通大臣は、前項の規定により社会資本整備審議会の意見を聴いた上で当該理由が正当なものであると認めるときは、当該理由の申出に係る高速道路及び事業会社については、第一項の指定をすることができない。
6 国土交通大臣は、第三項の規定により理由の申出があったときは、当該理由及び第四項の規定に基づく社会資本整備審議会の意見を公表するものとする。
7 国土交通大臣は、第一項の指定をしようとするときは、あらかじめ、機構と協議をしなければならない。
8 第三項から第六項までの規定は、国土交通大臣が機構と前項の協議がととのわなかった高速道路について第一項の指定をしようとする場合について準用する。 この場合において、第三項中「前項」とあるのは「第七項」と、「同項の協議を行った事業会社のいずれかになお当該高速道路の新設又は改築を行わせようとするときは、当該事業会社に対し」とあるのは「なお当該高速道路について機構法第十二条第一項の業務を行わせようとするときは、機構に対し」と、「の新設又は改築を行う」とあるのは「について同項の業務を行う」と読み替えるものとする。
9 国土交通大臣は、旧首都公団法第三十条第一項の基本計画又は旧阪神公団法第三十条第一項の基本計画に定められている高速道路について第一項の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該高速道路の道路管理者(道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。)の意見を聴かなければならない。
10 国土交通大臣は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間内に同項の指定をすることができないときは、その理由が存続する間、同項に規定する期間を延長することができる。 この場合においては、会社及び機構に対し、遅滞なく、その旨、延長する期間及び延長する理由を通知しなければならない。
11 国土交通大臣は、第一項の指定をしたときは、これを公表するとともに、その旨を当該指定に係る会社及び機構に通知するものとする。
12 事業範囲会社以外の会社が第一項の指定を受けたときは、当該会社は、当該指定に係る高速道路において道路会社法第五条第一項第一号から第三号までの事業を営むことについて同条第四項の認可を受けたものとみなす。