日本道路公団等民営化関係法施行法平成十六年法律第百二号
第23条(機構の業務の特例)
機構は、機構法第十二条の業務のほか、第十五条第一項の規定により機構が公団から承継した道路資産(第十三条第四項第三号に掲げる高速道路(次条第一項に規定する暫定期間内完成高速道路を除く。)のうち、第三十条第一項の指定が行われなかったものに係るものに限る。)について、これを国、地方公共団体又は地方道路公社に譲渡するまでの間は、その保有の業務を行う。
2 前項の規定により機構が同項の業務を行う場合には、機構法第十九条中「第十二条第一項の業務又は同条第二項の業務」とあるのは「第十二条第一項及び施行法第二十三条第一項の業務又は第十二条第二項の業務」と、機構法第二十一条第一項中「第十二条第一項」とあるのは「第十二条第一項及び施行法第二十三条第一項」と、機構法第三十二条第二号中「第十二条」とあるのは「第十二条及び施行法第二十三条第一項」とする。