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日本道路公団等民営化関係法施行法平成十六年法律第百二号

第33条(道路整備特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第二十五条から第二十七条まで及び前条に規定するもののほか、この法律の施行前に旧特別措置法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新特別措置法(これに基づく命令を含む。)中相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

この条文を準用・引用する条文 0

なし