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日本道路公団等民営化関係法施行法平成十六年法律第百二号

第9条(会社の成立)

第七条の規定により公団が行う出資に係る給付は、この法律の施行の時に行われるものとし、会社は、商法第五十七条の規定にかかわらず、その時に成立する。