日本道路公団等民営化関係法施行法平成十六年法律第百二号
第17条(権利及び義務の承継に伴う経過措置)
第十五条第一項の規定により会社又は機構が承継する道路債券等に係る債務について旧道路公団法第二十八条、旧首都公団法第三十八条の二、旧阪神公団法第三十八条又は旧本州四国公団法第三十九条の規定により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該道路債券等に係る債務について従前の条件により存続するものとする。
2 第十五条第一項の規定により東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社又は機構が承継する道路債券に係る債務について国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条第二項又は第三項により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該道路債券に係る債務について従前の条件により存続するものとし、当該保証契約に係る道路債券の利子及び償還差益に係る租税その他の公課については、なお従前の例による。
3 第十五条第一項の規定により会社が承継する債務に係る道路債券等又は借入金が財政融資資金による引受け、応募若しくは買入れ又は貸付けに係るものである場合における当該道路債券等又は借入金についての財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第十条第一項の規定の適用については、会社を同項第七号又は第八号に規定する法人とみなす。
4 第十五条第一項の規定により会社が承継する債務に係る道路債券等が日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第二十四条第三項第四号に規定する郵便貯金資金及び同項第五号に規定する簡易生命保険資金による取得に係るものである場合における当該道路債券等についての同法第四十一条及び第四十五条第一項の規定の適用については、会社を同法第四十一条第四号ニに規定する法人とみなす。
5 承継計画において機構が承継することとされた道路資産(機構法第二条第二項に規定する道路資産をいう。以下同じ。)は、新特別措置法第五十一条第二項から第四項までの規定にかかわらず、機構の成立の時において、機構に帰属する。 この場合において、新特別措置法第五十二条中「前条第二項から第四項まで」とあるのは「前条第二項から第四項まで及び日本道路公団等民営化関係法施行法第十七条第五項」と、「同条第六項」とあるのは「前条第六項」とする。