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年金積立金管理運用独立行政法人法平成十六年法律第百五号

第5の7条(議事録等の公表)

委員長は、経営委員会の定めるところにより、第五条の三第一項第一号に規定する事項を議事とする会議の議事録その他厚生労働省令で定める書類を作成し、厚生労働省令で定める期間の経過後速やかに、公表しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1