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年金積立金管理運用独立行政法人法平成十六年法律第百五号

第5の3条(経営委員会の権限)

経営委員会は、次に掲げる職務を行う。 一 次に掲げる事項の議決 イ 通則法第二十八条第一項に規定する業務方法書の変更 ロ 通則法第三十条第一項に規定する中期計画(第二十条において「中期計画」という。)及び通則法第三十一条第一項に規定する年度計画の作成又は変更 ハ 通則法第三十二条第二項に規定する報告書の作成 ニ 通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表並びに同条第二項に規定する事業報告書及び決算報告書の作成、利益及び損失の処理その他の会計に関する重要事項 ホ 通則法第四十九条に規定する規程の変更 ヘ 通則法第五十条の二第二項に規定する報酬等の支給の基準及び通則法第五十条の十第二項に規定する給与等の支給の基準の策定又は変更 ト 第二十三条第一項に規定する制裁規程の変更 チ 第二十六条第一項に規定する業務概況書及び同条第二項に規定する書類の作成 リ 監査委員会の職務の執行のため必要なものとして厚生労働省令で定める事項 ヌ 管理運用法人の業務の適正を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める体制の整備 ル 組織及び定員に関する重要事項(リ及びヌに掲げるものを除く。) ヲ 厚生年金保険法第七十九条の五第一項に規定する積立金の資産の構成の目標及び同法第七十九条の六第一項に規定する管理運用の方針の策定又は変更 ワ 厚生年金保険法第七十九条の八第一項に規定する業務概況書の作成 カ イからワまでに掲げるもののほか、経営委員会が特に必要と認める事項 二 役員の職務の執行の監督 2 経営委員会は、前項第二号に掲げる職務のうち、理事長又は理事による第十八条第一号に掲げる業務(以下「管理運用業務」という。)の実施状況の監視については、監査委員会に行わせることができる。 3 経営委員会は、必要があると認めるときは、監査委員会に対し、前項に規定する監視の結果について報告を求めることができる。