年金積立金管理運用独立行政法人法平成十六年法律第百五号 第18条(業務の範囲) 管理運用法人は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 年金積立金の管理及び運用を行うこと。 二 厚生年金保険法第七十九条の五第一項に規定する積立金の資産の構成の目標を定めること。 三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。