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厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号

第79の6条(管理運用の方針)

管理運用主体は、その管理する積立金(地方公務員共済組合連合会にあつては、地方公務員共済組合連合会が運用状況を管理する実施機関の実施機関積立金を含む。以下この章において「管理積立金」という。)の管理及び運用(地方公務員共済組合連合会にあつては、管理積立金の運用状況の管理を含む。以下この章において同じ。)を適切に行うため、積立金基本指針に適合するように、かつ、前条第一項に規定する積立金の資産の構成の目標に即して、管理及び運用の方針(以下この章において「管理運用の方針」という。)を定めなければならない。 2 管理運用の方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 管理積立金の管理及び運用の基本的な方針 二 管理積立金の管理及び運用に関し遵守すべき事項 三 管理積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項 四 その他管理積立金の適切な管理及び運用に関し必要な事項 3 管理運用主体は、積立金基本指針が変更されたときその他必要があると認めるときは、管理運用の方針に検討を加え、必要に応じ、これを変更しなければならない。 4 管理運用主体は、管理運用の方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該管理運用主体を所管する大臣(以下この章並びに第百条の三の三第二項第一号及び第三項において「所管大臣」という。)の承認を得なければならない。 5 管理運用主体は、管理運用の方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 6 管理運用主体は、積立金基本指針及び管理運用の方針に従つて管理積立金の管理及び運用を行わなければならない。 7 所管大臣は、その所管する管理運用主体の管理運用の方針が積立金基本指針に適合しなくなつたと認めるときは、当該管理運用主体に対し、その管理運用の方針の変更を命ずることができる。

この条文を準用・引用する条文 10

引用 厚生年金保険法 第104の2条 引用 厚生年金保険法施行規則 第89の4条 (法第七十九条の八第一項に規定する厚生労働省令で定める事項) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第85の12条 (厚生年金保険法第七十九条の八第一項に規定する財務省令で定める事項) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第85の13条 (厚生年金保険法第七十九条の八第二項に規定する財務省令で定める事項) 引用 地方公務員等共済組合法 第112の3条 (地方公務員共済組合連合会の管理運用の方針等) 引用 地方公務員等共済組合法施行規則 第11の18条 (厚生年金保険法第七十九条の八第一項に規定する総務省令で定める事項) 引用 地方公務員等共済組合法施行規則 第11の19条 (厚生年金保険法第七十九条の八第二項に規定する総務省令で定める事項) 引用 日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令 第24の3条 (厚生年金保険法第七十九条の八第一項に規定する文部科学省令で定める事項) 引用 日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令 第24の4条 (厚生年金保険法第七十九条の八第二項に規定する文部科学省令で定める事項) 引用 年金積立金管理運用独立行政法人法 第5の3条 (経営委員会の権限)