国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号
第85の13条(厚生年金保険法第七十九条の八第二項に規定する財務省令で定める事項)
厚生年金保険法第七十九条の八第二項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 一 管理積立金の運用の状況及び当該運用の状況が年金財政に与える影響 二 厚生年金保険法第七十九条の三第三項ただし書の規定による運用の状況 三 厚生年金保険法第七十九条の四第一項に規定する積立金基本指針及び同法第七十九条の六第一項に規定する管理運用の方針に定める事項の遵守の状況(前二号に掲げるものを除く。) 四 その他管理積立金の管理及び運用に関する重要事項