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年金積立金管理運用独立行政法人法平成十六年法律第百五号

第16条(在職中の求職の規制の特例)

管理運用法人役職員は、通則法第五十条の五に定めるもののほか、利害関係金融事業者(金融事業者のうち管理運用法人役職員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるものをいう。以下この項及び次項第三号において同じ。)に対し、離職後に当該利害関係金融事業者若しくはその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求し、若しくは約束してはならない。 2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。 一 退職手当通算予定役職員(通則法第五十条の四第五項に規定する退職手当通算予定役職員をいう。次条第一項及び第十七条の二において同じ。)が退職手当通算法人等(通則法第五十条の四第四項に規定する退職手当通算法人等をいう。次条第一項及び第十七条の二において同じ。)に対して行う場合 二 管理運用法人役職員のうち、管理運用法人の組織の意思決定の権限を実質的に有しない地位として厚生労働省令で定めるものに就いている職員が行う場合 三 管理運用法人役職員が利害関係金融事業者に対し、当該利害関係金融事業者若しくはその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求し、若しくは約束することにより管理運用法人の業務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として厚生労働省令で定める場合において、任命権者の承認を得た管理運用法人役職員が当該承認に係る利害関係金融事業者に対して行う場合