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年金積立金管理運用独立行政法人法平成十六年法律第百五号

第17の2条(理事長への届出)

管理運用法人役職員であった者のうち、管理運用法人の役員又は管理若しくは監督の地位として厚生労働省令で定めるものに就いていた者(退職手当通算予定役職員であった者であって引き続いて退職手当通算法人等の地位に就いている者を除く。)は、離職後二年間、金融事業者の地位に就いた場合は、通則法第五十条の七第一項の規定による届出を行った場合、日々雇い入れられる者となった場合その他政令で定める場合を除き、理事長にその旨を届け出なければならない。

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なし