年金積立金管理運用独立行政法人法平成十六年法律第百五号 第30条(財務大臣との協議) 厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。 一 第二十一条第一項第二号の規定による指定をしようとするとき。 二 第二十五条第四項の額を定めようとするとき。 三 第二十六条の規定により厚生労働省令を定めようとするとき。