年金積立金管理運用独立行政法人法平成十六年法律第百五号
第25条(利益及び損失の処理の特例等)
管理運用法人は、通則法第四十四条第一項の規定にかかわらず、総合勘定において、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、当該事業年度における厚生年金勘定及び国民年金勘定から受け入れた資金の額を基準として政令で定めるところにより按あん分した額を、それぞれこれらの勘定に帰属させるものとする。
2 管理運用法人は、通則法第四十四条第二項の規定にかかわらず、総合勘定において、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、当該事業年度における厚生年金勘定及び国民年金勘定から受け入れた資金の額を基準として政令で定めるところにより按あん分し、それぞれこれらの勘定から受け入れた資金を減額して整理するものとする。
3 厚生年金勘定及び国民年金勘定については、通則法第四十四条第一項ただし書及び第三項の規定は、適用しない。
4 管理運用法人は、厚生年金勘定又は国民年金勘定において、通則法第四十四条第一項及び第二項の規定により整理された積立金の額から政令で定めるところにより厚生労働大臣が定める額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を翌事業年度の三月三十一日までにそれぞれ年金特別会計の厚生年金勘定又は国民年金勘定に納付しなければならない。
5 前項の規定による納付金の納付の手続については、政令で定める。