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年金積立金管理運用独立行政法人法施行令平成十六年政令第三百六十六号

第18条(控除する額の算定方法)

法第二十五条第四項の規定により控除する額は、毎事業年度、年金特別会計の国民年金勘定又は厚生年金勘定の収支状況を基礎として定めるものとする。

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なし