武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律平成十六年法律第百十四号
第11条(準用)
第七条から第九条までの規定は、特定の飛行場施設の利用の確保について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第七条第一項 港湾施設の利用指針 飛行場施設の利用指針 港湾管理者 管理者 第七条第二項 前項 第十一条において準用する第七条第一項 第七条第二項並びに第九条第二項及び第三項 港湾管理者 飛行場施設の管理者(国土交通大臣及び防衛大臣を除く。) 第八条第一項及び第二項 港湾管理者 飛行場施設の管理者 第八条第一項 前条第一項 第十一条において準用する第七条第一項 許可その他の処分を変更し、又は取り消す 必要な指示をし、又は条件を付し、若しくは変更をする 第八条第二項 前項 第十一条において準用する第八条第一項 許可その他の処分を変更し、又は取り消した 必要な指示をし、又は条件を付し、若しくは変更をした 第八条第二項及び第九条第四項 停泊中の船舶 駐機中の航空機 第八条第二項 当該船舶の船長その他の当該船舶の運航に責任を有する者(次条第四項において「当該船舶の船長等」という。) 当該航空機の機長その他の当該航空機の運航に責任を有する者(第十一条において準用する第九条第四項において「当該航空機の機長等」という。) 第八条第二項及び第九条第四項 当該船舶の移動 当該航空機の移動 第九条第一項 第七条第一項 第十一条において準用する第七条第一項 港湾管理者 管理者(国土交通大臣及び防衛大臣を除く。) 第九条第二項 前条 第十一条において準用する第八条 前項 第十一条において準用する第九条第一項 第九条第三項 第一項 第十一条において準用する第九条第一項 許可その他の処分又は許可その他の処分の変更若しくは取消しを行わせる 必要な指示をさせ、又は条件を付させ、若しくは変更をさせる 第九条第四項 前項 第十一条において準用する第九条第三項 許可その他の処分又は許可その他の処分の変更若しくは取消しを行わせた 必要な指示をさせ、又は条件を付させ、若しくは変更をさせた 当該船舶の船長等 当該航空機の機長等