武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律平成十六年法律第百十四号 第19条(損失の補償) 国は、第八条第一項(第九条第二項(第十一条において準用する場合を含む。)及び第十一条において準用する場合を含む。)及び第九条第三項(第十一条において準用する場合を含む。)の規定による処分が行われたときは、それぞれ、当該処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。 2 前項に定めるもののほか、損失の補償に関し必要な事項は、政令で定める。