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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律平成十六年法律第百十六号

第45条(審判の開始)

外国軍用品審判所は、事件について必要な調査の結果、第六条各項に規定する場合のいずれかに該当すると認めるときは、審判を開始する旨の決定をしなければならない。 2 外国軍用品審判所は、前項に規定する場合を除き、審判を開始しない旨の決定をしなければならない。 3 第四十条の規定は、外国軍用品審判所が、事件について必要な調査の結果、第六条第四項に規定する場合に該当すると認めて、第一項の規定による審判開始決定をしたときについて準用する。 この場合において、第四十条第二項本文中「事件が送致された日」とあるのは「第四十五条第一項の規定による審判開始決定の日」と、「一月」とあるのは「三月」と、同項ただし書中「通じて一月を超えない範囲で、当該期間を延長する」とあるのは「特に必要があると認めるときは、一月ごとに当該期間を更新する」と、同条第三項中「第四十五条第一項又は第二項の規定による決定」とあるのは「第五十二条第四項又は第五項の審決」と読み替えるものとする。