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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律平成十六年法律第百十六号

第75条

第四十条第一項(第四十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし