武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律平成十六年法律第百十六号
第50条(証拠の取調べ)
外国軍用品審判所は、申立により、又は職権で、必要な証拠を取り調べることができる。
2 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第百四十三条、第百四十四条から第百四十七条まで、第百四十九条、第百五十四条から第百五十六条まで、第百六十五条及び第百六十六条の規定は、外国軍用品審判所が、審判に際して、参考人を審問し、又は鑑定人に鑑定を命ずる手続について準用する。 この場合において、同法第百四十三条及び第百六十五条中「裁判所」とあるのは「外国軍用品審判所」と、同法第百四十三条、第百四十四条、第百四十五条第一項、第百五十四条及び第百五十六条第一項中「証人」とあるのは「参考人」と、同法第百四十三条、第百四十四条及び第百四十五条第一項中「尋問する」とあるのは「審問する」と、同法第百四十九条ただし書中「、証言の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合(被告人が本人である場合を除く。)その他裁判所の規則で」とあるのは「その他外国軍用品審判所が」と、同法第百五十五条第一項中「尋問しなければ」とあるのは「審問しなければ」と読み替えるものとする。