武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律平成十六年法律第百十六号 第73条 第五十条第二項の規定により宣誓した参考人又は鑑定人が虚偽の陳述又は鑑定をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。 2 前項の罪を犯した者が、審判手続終了前であって、かつ、犯罪の発覚する前に自白したときは、その刑を軽減又は免除することができる。