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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律平成十六年法律第百十六号

第56条(審決の公告)

外国軍用品審判所は、第五十二条の審決をしたときは、政令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。