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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令平成十六年政令第三百九十二号

第5条(審決の公告)

法第五十六条の規定による公告には、法第五十二条の審決の言渡しの年月日並びに当該審決の主文及び理由の要旨を記載しなければならない。

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なし