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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律
平成十六年法律第百十七号
第21条
(防衛省令への委任)
この節に定めるもののほか、抑留資格認定の手続に必要な事項は、防衛省令で定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律
第137条
(基準の作成)
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