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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律平成十六年法律第百十七号

第137条(基準の作成)

防衛大臣は、武力攻撃事態又は存立危機事態に際して、遅滞なく、次に掲げる武力攻撃事態又は存立危機事態における捕虜、衛生要員及び宗教要員の送還に関する基準を作成するものとする。 一 重傷病認定基準(抑留されている捕虜、衛生要員又は宗教要員が送還対象重傷病者(第三条約第百十条第一項(1)から(3)までに掲げる者に該当し、かつ、移動に適する状態にあるものをいう。以下同じ。)に該当するかどうかの認定の基準をいう。以下同じ。) 二 衛生要員送還基準(被収容者の人数に応じて抑留することができる衛生要員の人数の上限及びその業務内容の区分に応じて抑留することができる衛生要員の人数の上限並びにこれらの上限を超える場合における衛生要員の送還に関する基準並びに抑留すべき衛生要員の交代に伴う送還に関する基準をいう。以下同じ。) 三 宗教要員送還基準(被収容者の人数に応じて抑留することができる宗教要員の人数の上限及びその業務内容の区分に応じて抑留することができる宗教要員の人数の上限並びにこれらの上限を超える場合における宗教要員の送還に関する基準をいう。以下同じ。) 2 防衛大臣は、武力攻撃事態又は存立危機事態の終了後、速やかに、送還令書を発付すべき被収容者の順序、被収容者の引渡しを行うべき地(以下「送還地」という。)、送還地までの交通手段、送還時に携行を許可すべき携帯品の内容その他の送還の実施に必要な基準(以下「終了時送還基準」という。)を作成するものとする。 3 前二項に規定するもののほか、防衛大臣は、次に掲げる武力攻撃事態又は存立危機事態における捕虜の送還に関する基準を作成することができる。 一 宣誓解放送還基準(第三条約第二十一条第二項に規定する宣誓又は約束に基づく捕虜の解放のための送還に関する基準をいう。以下同じ。) 二 捕虜交換等送還基準(敵国軍隊等の属する外国の政府その他これに準ずるものとの間における捕虜の交換のための送還その他我が国の防衛上抑留の必要性がないと認められるに至った捕虜の送還に関する基準をいう。以下同じ。) 4 前三項に規定するもののほか、防衛大臣は、武力攻撃事態又は存立危機事態に際して、武力攻撃又は存立危機武力攻撃を行っていない第三条約の締約国に対する次に掲げる措置を講ずるための捕虜の引渡し(以下「移出」という。)に関する基準(以下「移出基準」という。)を作成することができる。 一 第三条約第十二条第二項の規定による当該締約国への移送 二 第三条約第百九条第二項の規定による当該締約国における入院又は抑留 5 防衛大臣は、前各項の規定により重傷病認定基準、衛生要員送還基準、宗教要員送還基準、終了時送還基準、宣誓解放送還基準、捕虜交換等送還基準又は移出基準(以下「送還等諸基準」という。)を作成したときは、速やかに、当該送還等諸基準を捕虜収容所長に通知するものとする。 6 送還等諸基準は、第三条約その他の国際約束の内容に適合するものでなければならない。