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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律平成十六年法律第百十七号

第148条(捕虜代表への通知等)

捕虜収容所長は、第百三十七条第五項の規定により送還等諸基準の通知を受けたときは、速やかに、捕虜代表にこれを通知するものとする。 2 捕虜収容所長は、第百四十一条第一項の規定により送還実施計画を作成し、又は変更したときは、その都度、捕虜代表にこれを通知するものとする。 3 捕虜収容所長は、防衛省令で定めるところにより、送還及び移出の実績を捕虜代表に通知するものとする。 4 捕虜収容所長は、防衛省令で定めるところにより、被収容者に対し、送還実施計画及び送還実績を周知するため必要な措置を講ずるものとする。